弁護士費用について

弁護士費用のご説明

  • 「相談料」:法律相談の際にいただく費用です(受任後は「着手金」等に含まれますので、打ち合わせごとに相談料をいただくことはありません)。
  • 「着手金」:事件をご依頼いただく際、始めにお支払いいただく費用です。
  • 「報酬金」:いわゆる「成功報酬」のことです。事件処理の結果、依頼者の方に経済的利益が発生した場合(請求した相手から金銭が支払われた場合、相手方からの請求を減額した場合等)や離婚請求により離婚が成立したなど事件処理による一定の成果が生じた場合にお支払いいただきます。通常は、事件処理が終了した際にお支払いいただくことになります。
  • 「実費」:郵便切手代、交通費、裁判所に納める費用(印紙代等)などの事件処理の際にかかった費用をお支払いいただくものです。通常は、事件開始時に概算額をお預かりし、事件終了時に精算をして余った分についてはお返しすることになります。
  • 「日当」:事件処理のため弁護士が遠方の裁判所等(概ね往復3時間以上)に赴いた場合に、必要となった時間に応じてお支払いいただく費用です。

弁護士費用の分割について

  • 多重債務事件など着手金などの一括でのお支払いが困難な方については、着手金などの分割払いも可能です。具体的な分割方法などについては、弁護士にご相談下さい。

着手金・報酬金の目安について


(1)法律相談料

初回のご相談は1時間まで 5,500円(税込)【1時間経過後及び2回目以降のご相談は30分ごとに5,500円(税込)】となります。

(2)着手金・報酬金等

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業務内容 着手金 報酬金 実費等費用
交通事故 交渉 11万円~ 下記の「着手金・報酬金計算基準一覧」の基準によります。 事案に応じ、交通費、郵便切手代、印紙代等が必要となります。
訴訟・調停 22万円~

※ただし、交渉から訴訟・調停に移行した場合は、交渉時にいただいた着手金との差額のみを追加していただきます。

交渉事件と同じ
※自動車保険等の弁護士費用特約が利用できる場合があります。詳しくはご加入されている保険会社にお問い合わせください。
債務に関する事件 任意整理手続

債権者1社あたり4.4万円~

0円

※ただし、過払金を回収できた場合には、回収できた金額の20%を報酬としていただきます。
※任意整理手続の結果、債務が減額された場合に減額分に対する報酬はいただきません。過払金が存在し、それを回収できた場合のみ、回収した金銭の中から報酬をいただきますので、通常は、報酬支払いのため着手金と別に金銭を用意していただくことはありません。

5,000~1万円程度(その他、過払金回収のために裁判をする場合には、訴訟提起前にその裁判費用(裁判所に納める印紙代、郵便切手代等)をいただくことがあります。)
破産申立 個人及び小規模事業者の場合、
33万円~
上記以外の場合55万円~
0円

※ただし、過払金が存在し、それを回収できた場合には、任意整理の場合と同様

2~3万円程度(破産管財事件とならない場合の裁判所に納める予納金を含む)

※ただし、破産管財事件となった場合には、上記実費額に加え裁判所に納める予納金が別途必要となります。詳しくは弁護士にお尋ねください。

個人再生 33万円(住宅ローン条項付の場合は38.5万円) 0円

※ただし、過払金が存在し、それを回収できた場合には、任意整理の場合と同様

2~3万円程度(裁判所に納める予納金を含む)
離婚に関する事件 交渉・調停 22万円~44万円

※ただし、事件内容、請求金額等に応じて金額を調整します。

①離婚成立:11~33万円
②得られた経済的利益の10~16%(財産分与、慰謝料、養育費等の金銭的な請求について経済的利益が生じた場合)
③親権者指定:11~33万円(親権を争った場合)
事案に応じ、印紙代、交通費、郵便切手代等が必要となります。
訴訟 33万円~(訴訟段階からご依頼いただいた場合)

※交渉や調停に引き続き訴訟を提起する場合には、交渉・調停の際にいただいた金額に加えて着手金を追加していただきます。その場合の金額につきましては、弁護士とご相談下さい(通常は11万円程度になります)。

交渉・調停の場合と同じ
相続に関する事件 遺産分割 33万円~ 下記の「着手金・報酬金計算基準一覧」をご参照下さい。 事案に応じ、印紙代、交通費、郵便切手代等が必要となります。
遺言作成 11万円~

※基本的には11万円となりますが、内容に応じて金額を調整します。

0円 事案に応じ、公正証書作成費用、交通費、郵便切手代等が必要となります。
成年後見申立 22万円~ 0円 事案に応じ、印紙代、鑑定費用、交通費、郵便切手代等が必要となります。
その他民事・家事事件 着手金、報酬金につきましては、下記の「着手金・報酬金計算基準一覧」をご参照下さい。

※ただし、事件の内容に応じて、金額を調整(増額または減額)いたします。詳しくは弁護士にご相談下さい。

着手金、報酬金につきましては、下記の「着手金・報酬金計算基準一覧」をご参照下さい。

※ただし、事件の内容に応じて、金額を調整(増額または減額)いたします。詳しくは弁護士にご相談下さい。

事案に応じ、交通費、郵便切手代、印紙代等が必要となります。
刑事事件 起訴前の依頼 身体を拘束されていない事件:
22万円~
身体を拘束されている事件:
33万円~

※その後起訴された場合は、着手金(通常は11万円程度)を追加していただきます。

不起訴処分や略式命令(罰金刑)等により釈放された場合等:22万円~ 事案に応じて、刑事事件記録謄写費用(コピー代)、交通費等の実費が必要となります。
起訴後の依頼 身体を拘束されていない事件:
22万円~
身体を拘束されている事件:
33万円~
求刑よりも減刑された場合、執行猶予が付いた場合等:
22万円~
否認事件等の困難事案の場合 上記に着手金・報酬金を加算させていただきます。詳しくは弁護士にお尋ねください。
少年事件 通常の場合 身体を拘束されていない事件:
22万円~33万円
身体を拘束されている事件:
33万円~44万円
審判等の結果、身柄が釈放された場合等:22~44万円 事案に応じて、刑事事件記録謄写費用(コピー代)、交通費等の実費が必要となります。
否認事件等の困難事案の場合 上記に着手金・報酬金を加算させていただきます。詳しくは弁護士にお尋ねください。

着手金・報酬金計算基準一覧(消費税別途)

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経済的利益の金額 着手金 報酬金
300万円以下の場合 8%(最低10万円) 16%
300万円を越え3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を越え3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を越える場合 2%+369万円 4%+738万円

※上記はあくまで原則的な基準であり、事案の内容によって調整することがあります。
上記基準を用いた計算方法は、
着手金・報酬金=経済的利益の金額×上記の基準割合×消費税
となります。

例えば、経済的利益の金額が400万円の場合の計算方法は、
着手金=(400万円×5%+9万円)×1.1(消費税)=31万9000円
報酬金=(400万円×10%+18万円)×1.1=63万8000円
となります。

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